新規入会キャンペーンに係る「既会員に関する取り扱い規定」を一部改訂しました。


特定会員が新規入会希望者を紹介できる原資(超過額)は、特定会員の入会金評価額とキャンペーン期間中入会金の差額ですが、その算出基準となるキャンペーン期間中入会金のうち、正会員の70歳優遇規定についてはこれまで適用対象外としています。

この内容を明確にするため添付の通り「既会員に関する取り扱い規定」を改定しましたのでご承知ください。